こんにちは!
これは私の実体験なので、同じような方がいたら是非参考にしていただければと思います。
第1子の出産後、第2子も考えていましたが育児に追われてなかなか具体的には考えていませんでした。そんな育児休暇が11ヶ月過ぎた頃、妊娠が発覚したのです!!
まず、最初に思ったのが職場に在籍したまま続けて出産することが出来るのか?
そして、もし続けて産休育休をとれたら今まで受け取れていた給付金はどうなるのか?

実際に経験してみて、2人目も考えているのであれば第1子出産の時点である程度の目安時期は考えておいたほうが良さそうです。育児休暇の1年は本当にあっという間です。。
そこで色々調べると、第2子の出産のために続けて同じ職場で産休を取ることは可能でした。また、その場合も産休中の給付金と育休中の給付金を受け取ることが出来るのです!
それまで第1子の育児給付金は2ヶ月に一度のペースで、毎月のお給料の6~5割程度を受け取れていたのでもし第2子の出産で手当が受け取れなくなったら・・・と不安に思ったものです。
もちろん、この育児休業給付金を受け取る為の条件がいくつかあります。その条件が下記になります。
- 雇用保険に加入している人
- 育休前の2年間の内、月11日以上働いた月が12カ月以上ある人
- 育児休業中の1カ月ごとに、勤務先から8割以上給与をっもらっていない人
- 育児休業期間中の各1ヶ月ごとに、就労している日数が10日以下であること
- 育児休業期間中の各1か月ごとに、就労している日数が10日を超える場合は、就労している時間が80時間以下であること
育児休暇中に妊娠が判明した場合、仕事に復帰してもこの 月11日以上働いた月が12カ月以上ある人という条件には当てはまりません。
その場合、どうするか?
あまり、知られてはいないのですが実はこの条件には例外があり 「休業を開始した日前2年間のうちに出産や負傷や疾病など厚生労働省で定める理由で30日以上働けなかった日があれば、最大4年間まで延長される」 といことなのです。
つまり、第2子の休業開始から遡って4年前まで勤務実績が考慮されるということなのです。ですので、4年以上会社で勤務されている方は給付金を受け取れる可能性が高いので是非確認されてみてください。



幸い、私も4年以上の勤務実績があったので給付金の受給対象になりました。金額は1人目のときよりも少しだけ下がっていました。
ちなみに3人目は続けて出産しても、この条件から外れてしまうので給付金の受給は対象外となってしまいますのでお気をつけください!2人目の育休復帰後、1年以上勤務実績があればまた給付金は受給対象となります。
3人目を妊娠する場合は、一度職場へ復帰して1年経過してからのほうがよさそうです。。
出産後、主人の転職などがあり本当に給付金の受給は助かりました。改めて、社会保険や雇用保険の大切さを感じることができました。



コメント